対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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扶養になれない場合も考えておきましょう
yumiraさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人を扶養に入れるには、生計維持関係が必要です。
生計維持関係とは主にyumiraさんの収入で生活が成り立っているということです。
その基準として年収130万円未満、かつyumiraさんの収入の2分の1以下となっています。
130万円未満(月108333円以下)というだけでは、認められないかもしれません。
またお入りになる健康保険が組合けんぽの場合は過去の収入が問われる場合もあります。
よって、扶養になれないことも考えられますので、今の保険の任意継続も考えたおいたほうがいいでしょう。健康保険の場合は2カ月、共済の場合は加入期間1年が要件です。
任意継続の場合は事業主負担も払うことになりますので、それまでの約2倍(上限あり)
退職から20日以内の手続きです。
国保になる場合は昨年の収入で計算するので、結構負担になるでしょう。
自己都合退職ではなく、倒産、解雇など本人の意思と関係なく職を失った場合は前年の年収を3分の1とみなすという軽減措置画ありますが。
基本的にはご主人の場合も週30時間以上で社会保険に加入できるバイトを探したほうがいいと思います。住民税は昨年の年収にかかるので、6月からは負担増です。
それで本来の勉強や正社員となるための就職活動に支障をきたすのであれば本末転倒かもしれませんが。
基本的には収入が激減しますので、少しでも貯蓄の取り崩しを減らすためには稼いだ方がいいということになります。。税金の扶養はご夫婦ともにバイトの収入ですのであまり考える必要はありません。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
3月末で夫は仕事を辞めて4月から勉強や就活に打ち込むために
5時間程度のバイトをしながら正社員の就職先を探すことになりました。
(バイト収入見込み額10万以下/月)
私も専業主婦でした… [続きを読む]
yumiraさん (栃木県/29歳/女性)
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