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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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扶養の条件をご紹介します

2010/03/19 22:14

yumira 様

初めまして、ライフ・プランの実現と資産運用を支援するオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

現在の状況からすると、yumira様が社会保険(厚生年金、健康保険)に加入されるならば、下記の要件に該当する場合に、ご主人を扶養者とすることが出来ます。

yumira様が記載されました、社会保険には年金と健康保険等があります。

yumira様が入られる年金が国民年金で無く厚生年金・共済組合の場合には配偶者を扶養者とすることができます。
この場合には、ご主人は国民年金の第3号被保険者となり、国民年金としての納付は不要となります。
ただし、第3号被保険者になるには、健康保険の被扶養者に認定されることが基準になります。

健康保険も国民健康保険(世帯を単位とします)でなく、組合健康保険等であれば扶養者として加入することが出来ます。
この場合には扶養の申請後の収入が、年間130万円未満、1月当たりの収入が108,334円未満、失業給付基本手当て日額3,562円未満の全てを満たす必要があり、且つ被保険者の年収の2分1未満であることが要件になります。

以上が満たされれば、ご主人の年金と健康保険料の支払いはありません。また、パート収入が年間103万円未満の場合には所得税の納付はありません。

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この回答の相談

扶養、パート働き方、保険、税金

マネー 家計・ライフプラン 2010/03/19 18:03

3月末で夫は仕事を辞めて4月から勉強や就活に打ち込むために
5時間程度のバイトをしながら正社員の就職先を探すことになりました。
(バイト収入見込み額10万以下/月)

私も専業主婦でした… [続きを読む]

yumiraさん (栃木県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養になれない場合も考えておきましょう (ファイナンシャルプランナー) 2010/03/20 11:54

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