対象:住宅資金・住宅ローン
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がっりょんさん
弁護士相談について
2010/03/16 12:26 固定リンク
早速のご回答ありがとうございます。
私どもとしても離婚時の取り決めを把握して弁護士の方にご相談をしたいと考えております。
ただその前に、本人に確認しておくべきポイントを、とれる可能性のある対策から逆に割り出せたら…という気持ちもあり質問させていただきました。
(Aという方法を実行するためにはBという条件がクリアされていなければならない等)
引き続き辻畑様を含め、専門家の方にお力添えいただけるようお願いいたします。
がっりょんさん ( 東京都 / 35 歳 / 女性 )
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このQ&Aの回答
住宅ローンについて
辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー)
2010/03/16 11:25
住宅ローンの件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2010/03/20 09:59
一番無難な方法としては!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2010/03/16 12:44
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