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対象:家計・ライフプラン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2010/03/12 16:45

ゆんままさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『ベストな方法を教えていただきたいと思います。』につきまして、住宅ローン控除につきましては、基本的に課税される所得税額を控除する仕組みとなっていますので、その点を十分に考慮したうえで、お子様の扶養を決めていただくとよろしいと考えます。

尚、ファイナンシャル・プランナーは残念ながら税金の専門家とは言えませんので、最寄りの税務署でも必ず確認をするようにしてください。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

共働きの子供の扶養と住宅ローン控除について

マネー 家計・ライフプラン 2010/03/12 14:37

夫の年収が300万、私の年収は夫より少し上回る(予想)です(昨年は妊娠などで190万円でした)。
昨年家を新築し、2人目の子供が産まれました。育休からまもなく復帰します。住宅… [続きを読む]

ゆんままさん (福島県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

税制上の扶養はどちらでも大丈夫 (ファイナンシャルプランナー) 2010/03/12 15:32

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