対象:不動産投資・物件管理
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尾野 信輔
不動産投資アドバイザー
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確定申告することで税金が還付されます
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事業的規模でなければ青色申告ではなく白色申告になります。
青色申告と違い、白色申告の場合は特例の控除などはありませんが、提出時にも領収書の添付義務はありませんので、敷居の低い印象はあります。
また、不動産所得が赤字で、ほかに給与所得などの所得があれば、損益通算ができます。
利益が出ていれば足さなければなりませんが、損が出ていれば引くことができます。
そうすると、年末調整で確定した課税対象額からさらに課税対象額を下げることが可能になってきますので、所得税・住民税を軽減することができるようになります。
申告手続きはしておいた方が良いでしょう。
株式会社えん 尾野信輔
補足
不動産の場合に事業的規模となるのは、部屋数でいくと10室、または5棟からとなります。
それ以下の規模になると、事業とはみなされずに、開業届も受理されませんので、白色申告となります。
評価・お礼
ぎお さん
ご回答ありがとうございました。
そうですか、事業的規模でなければ青色申告はできないのですね。
事業的規模でなければ、個人開業届を出すこともできないのでしょうか?
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
こんばんは。
現在、サラリーマンとしての給与のほかに、不動産の収入があります。
事業的規模でなくても、青色申告ができると聞いたのですが、
本当でしょうか?
不動産所得は、今は赤字(1年後または2年後に黒字になる予定)なのですが、不動産所得が赤字でも青色申告をするメリットはあるのでしょうか?
ぎおさん (神奈川県/33歳/女性)
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