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ファイナンシャルプランナー

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契約返戻金相当額が相続税の対象です。

2010/02/18 09:33
(
2.0
)

titygoroさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

保険の契約者(保険料負担者)が死亡した場合は、新しく契約者となった方がその契約の権利を引き継ぐことになります。
このため、契約者が死亡した時点で、「生命保険契約に関する権利」として評価された金額が相続税の課税対象となります。

権利の評価額はその時点で解約したらいくらになるかという金額です。
実際に解約する必要はありません。

相続税は5000万円+法定相続人×1000万円まではかかりませんが、それ以上あって相続税の申告された場合は修正申告が必要となります。

詳細は税理士または税務署にご確認ください。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

titygoro さん

ありがとうございました。申告提出直前だったので、まだまにあいそうです。

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この回答の相談

定期付き終身保険契約者死亡の場合

マネー 生命保険・医療保険 2010/02/18 00:34

契約者・保険料負担者ー父 被保険者ー私(娘) 受取人ー父 
昨年父が亡くなり、契約者ー私 受取人ー私の子(父の孫)に変更後、私が保険料を負担し、後3年で払い込み終了。定期保険部分がなくな… [続きを読む]

titygoroさん (埼玉県/52歳/女性)

このQ&Aの回答

保険契約者が亡くなった場合! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/18 09:02
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2010/02/18 10:25

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