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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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保険契約者が亡くなった場合!

2010/02/18 09:02

titygoro様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、titygoro様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)

1.保険契約者が亡くなった場合、
一般的には被保険者が契約者を引継ぐ(相続)されると考えます。

2.尚、相続による引継ぎとなれば、相続税の対象ではないでしょうか?

3.その他詳細につきましては、お近くの税務署等で確認されることをお勧めいたします。

以上

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この回答の相談

定期付き終身保険契約者死亡の場合

マネー 生命保険・医療保険 2010/02/18 00:34

契約者・保険料負担者ー父 被保険者ー私(娘) 受取人ー父 
昨年父が亡くなり、契約者ー私 受取人ー私の子(父の孫)に変更後、私が保険料を負担し、後3年で払い込み終了。定期保険部分がなくな… [続きを読む]

titygoroさん (埼玉県/52歳/女性)

このQ&Aの回答

契約返戻金相当額が相続税の対象です。 (ファイナンシャルプランナー) 2010/02/18 09:33
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2010/02/18 10:25

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