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大関 浩伸

大関 浩伸
保険アドバイザー

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回答申し上げます

2010/02/18 10:25

titygoroさん、こんにちは。実務に強いFPの大関と申します。

損得勘定で考えるなら、当該保険契約の保険金額と掛金、保険期間の
3要素が不明で、比較試算ができませんので、一概にはお答えできません。

また、解約して相続税申告ということも、余程の高額な契約でない限り
あまり関係ないように思われます。
(もし解約するなら、「払い済み保険」への移行の方が無難です。)


>一般的に保険料負担者と被保険者が異なる場合、保険料負担者が亡くなった場合どうするのがベストなのでしょうか?
↓↓↓
契約者の法定相続人が新契約者となります。特に問題が無ければ、
被保険者本人が、新契約者となるのがよいでしょう。

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この回答の相談

定期付き終身保険契約者死亡の場合

マネー 生命保険・医療保険 2010/02/18 00:34

契約者・保険料負担者ー父 被保険者ー私(娘) 受取人ー父 
昨年父が亡くなり、契約者ー私 受取人ー私の子(父の孫)に変更後、私が保険料を負担し、後3年で払い込み終了。定期保険部分がなくな… [続きを読む]

titygoroさん (埼玉県/52歳/女性)

このQ&Aの回答

保険契約者が亡くなった場合! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2010/02/18 09:02
契約返戻金相当額が相続税の対象です。 (ファイナンシャルプランナー) 2010/02/18 09:33

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