対象:住宅資金・住宅ローン
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渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー
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錯誤登記の件
natukosanさんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
『錯誤登記の手続きにどのくらい費用がかかるものなのでしょうか?』につきまして、せっかくご相談いただきましたが、残念ながら登記の専門家はファイナンシャル・プランナーではなく司法書士となります。
つきましては、お手数でも司法書士あてに改めてご相談ください。
オールアバウトさんにもファイナンシャル・プランナーと同様に司法書士さんも登録しているものと思われます。
以上、あまりお役に立てませんでしたが、ご参考にしていただけますと幸です。
リアルビジョン 渡辺行雄
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この回答の相談
現在
・住宅ローン 2370万円
・マンション所有権 夫:二分の一 妻:二分の一
・抵当権設定 債務者:妻のみ(全額妻の名前でローンの契約)
となっています。
住宅ローンの控除が二分の一になって… [続きを読む]
natukosanさん (東京都/39歳/女性)
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