対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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不慣れな担当者が陥り易いのが!
natukosan様へ
はじめまして、銀行実務経験を基にアドバイスしておりますFP事務所アクトの山中と申します。
今回、natukosan様からのご質問につき、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.銀行等の事務が不慣れな担当者が陥り易いのが「連帯債務」と「連帯保証人」の解釈です。担当者本人は、natukosan様に各々の住宅ローン控除利用を説明したつもりだと思います。
2.例えば、事務手続きによっては以下の様な結果となります。
(1)申込者がnatukosan様で、ご主人さまが「担保提供者兼連帯債務者」であれば、各々の借入金年末残高証明書が送付されます。(住宅ローン控除の添付資料の一つ)
(2)申込者がnatukosan様で、ご主人さまが「担保提供者兼連帯保証人」となれば、natukosan様のみに借入金年末残高証明書が送付されます。(住宅ローン控除の添付資料の一つ)
3.多分、住宅ローン申込方法が(1)のために、確定申告申請にトラブルが発生したと推測いたします。
4.その解決手段につきましては、
先ず、取扱銀行等で相談されることが良いと考えます。
以上
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この回答の相談
現在
・住宅ローン 2370万円
・マンション所有権 夫:二分の一 妻:二分の一
・抵当権設定 債務者:妻のみ(全額妻の名前でローンの契約)
となっています。
住宅ローンの控除が二分の一になって… [続きを読む]
natukosanさん (東京都/39歳/女性)
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