佐藤 昭一
税理士
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贈与税の非課税制度について
のりノリ様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
1.住宅ローンの返済資金に充てる贈与については、住宅取得資金贈与には該当しないことになります。従いまして、500万円の非課税制度を利用することはできません。
2.非課税制度は、デメリットがない制度になりますので、非課税制度の適用条件を満たしていれば、まずは非課税制度を利用して下さい。その次に、相続時精算課税制度を利用するようにして下さい。
3.平成22年に贈与を受けた場合には、平成23年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出する必要があります。
現状のお話をお聞きする限りでは、贈与税非課税制度は使えないため、相続時精算課税制度が使えるかどうかを判断することになると思います。
贈与をしてくれるご両親の年齢が1月1日現在で65才以上ですと、相続時精算課税制度を利用して2500万円まで、とりあえず非課税で贈与することができます。住宅取得資金の贈与ではないため、年齢の条件があります。
とりあえず非課税と書いたのは、相続時精算課税は、贈与した資金を将来相続時に持ち戻しをして、その時に残された相続財産と合算をして相続税の計算をするためです。
以上よろしくお願いいたします。
補足
1.借入とすることは問題ありません。贈与と認定されないために、契約書を作成し、毎月返済をすることと、返済能力があることが大事ですが、返済能力については銀行からの融資により認められていると思いますので、問題ないと思います。
毎月返済という方法についても問題ないと考えます。返済は銀行振込として、記録を残すようにして下さい。
2.100万円の贈与ですと、1年間で110万円までの贈与について非課税となりますので、確定申告も不要となります。
以上よろしくお願いいたします。
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