対象:労働問題・仕事の法律
釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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告知義務違反につきまして
nnonn 様
ご質問をいただきまして、ありがとうございます。
保険実務に強いBYSプランニングの釜口です。
よろしくお願いいたします。
私の場合きちんと記入していないので告知義務違反になるのでしょうか?
⇒09年4月の乳がん検診の際、健康保険を使って検査を受けられました?
もしそうであれば、給付請求をされた場合、保険会社は調査をして、告知義務違反による「解除」を請求することができます。
その後、第一生命(女性特約付き)に入ったのですが、しこりがある事、異常がなかった事を口頭では伝えましたが、告知書に記入などはしていません。
生命保険の方からは「異常なっかったんですよね?」
「はい。」これで終わりでした。
⇒これはかなり重大な保険業法違反です。
nnonn様がありのままに、保険会社のコールセンターに連絡したとすれば、その担当者は大変なことになりますね。
申し訳ありませんが、告知義務違反につきましては、このページであまり詳しくお伝えができない微妙な部分があります。
告知義務違反については、過去の私のコラムをご参照下さい。
http://profile.allabout.co.jp/pf/bys-planning/column/detail/30784
不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
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