対象:不動産売買
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マンションの解約
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、不動産の売買契約は、自己都合による契約の解除の場合、ご承知の通り手付金を放棄して解約をすることが可能です。
但し、契約の履行に着手した場合には、違約金を払うなどの対応になるかと思います。
これらの内容に関しては、契約書や重要事項説明書に記載されているはずですから確認されてみて下さい。
で、ローン利用の契約の場合、万一、ローンが不承認になった場合には、特約により手付金の返還を伴った契約解除が可能です。
その特約利用の期限が1月25日までとなっており、それ以降はこの特約は適応されないことになります。
また、新たにマンションを申し込みすることは可能ですが、当選後に現在契約されているマンションの解約をしてから、新しい方の売買契約をすることでしょう。
できるだけ二重契約にならないように、時期を見計らって手続きを進めることです。
解約のタイミングを間違えると手付解除できない場合もありますのでご注意ください。
尚、私共ではこうしたマンションの契約や解約のサポートを行っておりますので、宜しければ個別にご相談下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
新築マンション購入の手付解除について
ご相談があります。
先日新築マンションの契約をしてきました。手付金を支払ました。
その後ローンの申し込みをして(源泉徴収票を手に入れるのを待っ… [続きを読む]
pookunさん (東京都/39歳/女性)
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