対象:不動産売買
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新築マンションの手付解除について
pookun さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
まず、「融資利用条項の適用期限1/25」につきましては、住宅ローンの承認がこの日までに得られなければ、契約を白紙解除にできるという期限になります。
ただし、この融資条項の適用を受けるには、必要な手続きを遅滞なく行って、売買契約書に記載されている条件で申し込んだ場合であって、故意に申込を遅らせたりした場合は適用除外となりますので注意が必要です。
また、「今の契約を継続したままで、新規にマンションを申込、そちらが当選したら手付解除でキャンセル」するとのことですが、理論的には問題ございませんが、手付解除の期日は、相手方が「契約の履行に着手するまで」となっていますので、今の契約が2月中旬の引き渡しで、新しいマンションの抽選が2月上旬となると、もしかしたら手付解除ではなく違約扱いになる可能性があるかもしれません。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
新築マンション購入の手付解除について
ご相談があります。
先日新築マンションの契約をしてきました。手付金を支払ました。
その後ローンの申し込みをして(源泉徴収票を手に入れるのを待っ… [続きを読む]
pookunさん (東京都/39歳/女性)
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