対象:不動産売買
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手付解除による購入マンションの変更
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
買主側として、手付金を放棄する手付解除であれば、
相手方(今回は売主側)が契約の履行に着手するまでは
買主側の都合で契約を解除することは可能です。
今回、売主側の契約履行の着手については、
表示登記(区分所有建物)や、抵当権の抹消手続き等が
その着手にあたると思われます。
仮に、その手続きが、新しいマンションの抽選日よりも
後に行われるのであれば、今回想定している
手付解除による購入マンションの交換は可能だと思われます。
ただし、売主側の動きについては、買主側からは見えないので、
その進捗状況に注意してください。
「融資利用条項の適用期限1/25」については、
1/25までに必要な住宅ローンの承認が得られない場合、
融資否認を理由に白紙解約することができます。
その際には手付金が戻ってきます。
ただし、融資成立に必要な行動をした結果として
承認が得られなかった場合の話なので、
故意にローンの申込みをしない等の不履行があれば、
手付け解除、違約解除等の対象となります。
手付解除の際に、どのタイミングを「契約の履行に着手」したと
するかについては、いくつかの裁判事例があります。
詳細に関しては弁護士等の専門家へご相談ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
新築マンション購入の手付解除について
ご相談があります。
先日新築マンションの契約をしてきました。手付金を支払ました。
その後ローンの申し込みをして(源泉徴収票を手に入れるのを待っ… [続きを読む]
pookunさん (東京都/39歳/女性)
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