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対象:遺産相続

叔母が亡くなった場合の相続人の範囲について

2010/02/09 10:47

maimaihikaruさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の件ですが、叔母の両親(maimaihikaruさんの祖父母)は既に他界され、叔母自身に配偶者や子がいないとのことですので、将来、叔母が亡くなった場合の相続人の相続人は、叔母の兄弟姉妹になります。
この場合に、兄弟姉妹が叔母よりも先に亡くなっている場合には、その亡くなっている兄弟姉妹の子が、亡くなった方の相続分を代襲相続します。

したがって、叔母が亡くなったときにmaimaihikaruさんの母が存命の場合には、母が叔母の相続人となります。一方、maimaihikaruさんの母が亡くなっていた場合には、maimaihikaruさんを含めて母の子が叔母の相続人(代襲相続人)となります。

少しでもmaimaihikaruさんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

叔母から相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/12/30 13:09

叔母からの相続について質問します。

叔母は私の母の妹です。
叔母は独身(離婚)で子供はいません。

母/叔母の母(私の祖母)が先日亡くなり、祖母名義の土地を相続することになりました。(祖父はすで… [続きを読む]

maimaihikaruさん (千葉県/44歳/男性)

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