住宅購入時の贈与税非課税について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

佐藤 昭一

佐藤 昭一
税理士

2 good

住宅購入時の贈与税非課税について

2010/01/16 10:29
(
5.0
)

PIGGY様

税理士の佐藤です。ご質問頂きました件について贈与税非課税についてのみ簡単に回答いたします。

結論から申し上げますと可能と考えます。

平成22年の税制改正大綱にて、住宅取得資金の贈与税非課税枠が500万円から平成22年の贈与は、1500万円に拡大されました。(平成23年の贈与の非課税枠は1000万円です)

贈与税非課税については、直系尊属(父、母、祖父、祖母、曽祖父、曾祖母など)からの贈与で、その贈与された金額を住宅購入に充てた場合に対象となります。

購入する物件に条件があり、床面積が50平方メートル以上であること、中古の場合には、耐火建築物は築25年以内、耐火建築物以外は築20年以内であることという条件があります。

また、平成22年に贈与を受けた場合には、平成23年3月15日までに物件の引渡しを受けて、平成23年12月31日までに引越しをしてその物件に2人とも住むことも条件になります。

これらの条件を満たしていて、贈与税の確定申告をすれば、1610万円まで非課税でお二人とも贈与を受けることが可能です。

1610万円以上の贈与をPIGGY様が受ける場合には、相続時精算課税制度の適用を受けるか、1610万円を超えた贈与について贈与税の納税をするか選択をすることになります。

購入した住宅については、それぞれがお金を出した(贈与を受けた金額を含む)割合で共有名義として下さい。

まだ税制改正大綱が出た段階で国会で決議されたものではないので正式に決まったわけではないのでその点ご留意下さい。通常3月下旬までには国会で税制改正法案が成立します。

評価・お礼

PIGGY さん

ご回答をいただき、ありがとうございます。

住宅取得資金の贈与税非課税枠が2人同時に受けられるとの事ですので、この制度の利用を念頭におき、購入物件を探したいと思います。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

住宅購入時の贈与税非課税枠について

マネー 税金 2010/01/14 22:21

昨年離婚をし、息子(21歳)と2人暮らしの40代女性です。現在は賃貸マンションに住んでおりますが、今年中に実父から住宅購入の為に3500万円前後を援助してもらう予定です。

この度、住宅購入時… [続きを読む]

PIGGYさん (神奈川県/44歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

親からの住宅購入資金の援助と税金 たひちさん  2007-12-05 18:57 回答1件
住宅購入後に親から資金援助を得た場合 poporonさん  2007-03-26 01:22 回答1件
親族間の賃貸、家賃収入 TKNNさん  2016-09-17 21:40 回答1件
住宅ローン、夫婦間の贈与税 ぽんざえもんさん  2015-03-15 20:23 回答1件