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大槻 圭将 専門家

大槻 圭将
不動産業 不動産コンサルタント

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地方により契約の方式が異なるため・・

2010/01/12 12:06
(
5.0
)

結論は出せませんが、関西の「敷引き」というものでしたら「礼金」の性質もあるため、契約書にそうあり、それに合意し締結したのであれば、支払う義務があると考えられます。

また、現在貸してらっしゃる家ですが、借主の故意過失は借主の負担ですよ。
管理会社にご相談されたほうがいいと思います。

評価・お礼

ベルク さん

回答ありがとうございました。
いろいろと無知なまま、借主として、貸主として、契約をかわしてきたことに、問題があったようです。
実際、契約書は、専門用語も多いですし、契約をかわすときは、急な転勤などで、ゆとりもないときなので、
専門家の、不動産へすべて、お任せしてしまいました。
今現在は、貸主として、まだ、理解できない内容に、頭をかかえていますが、今後は、契約のときに、しっかりと、すべてを理解することが、大切なんだとわかりました。

回答専門家

大槻 圭将
大槻 圭将
( 東京都 / 不動産業 )
株式会社ノースエステート 代表取締役
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運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。

顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。

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この回答の相談

敷金の返還

住宅・不動産 住宅賃貸 2009/12/14 18:14

もう、6年前のことなので、今さら、何もできないのは、わかってるのですが、どうしても、正しい事を知って、納得したいので、質問させて頂きます。
マンションを1年間借りたのですが、敷金が、5ヶ月分で、50万円最初から… [続きを読む]

ベルクさん (山口県/43歳/女性)

このQ&Aの回答

借主負担 2010/01/12 16:32

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