対象:住宅賃貸
地方により契約の方式が異なるため・・
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結論は出せませんが、関西の「敷引き」というものでしたら「礼金」の性質もあるため、契約書にそうあり、それに合意し締結したのであれば、支払う義務があると考えられます。
また、現在貸してらっしゃる家ですが、借主の故意過失は借主の負担ですよ。
管理会社にご相談されたほうがいいと思います。
評価・お礼
ベルク さん
回答ありがとうございました。
いろいろと無知なまま、借主として、貸主として、契約をかわしてきたことに、問題があったようです。
実際、契約書は、専門用語も多いですし、契約をかわすときは、急な転勤などで、ゆとりもないときなので、
専門家の、不動産へすべて、お任せしてしまいました。
今現在は、貸主として、まだ、理解できない内容に、頭をかかえていますが、今後は、契約のときに、しっかりと、すべてを理解することが、大切なんだとわかりました。
回答専門家
- 大槻 圭将
- ( 東京都 / 不動産業 )
- 株式会社ノースエステート 代表取締役
運用は慎重に。同じ心の温度で長期的ビジョンをお手伝いします。
顧客の代理人として、目先の利益に走らない不動産エージェントでありたいと考えています。仮に自社利益が減る提案でも、それが顧客にとってベストならプライドを持って提案したい、それが長いお付き合いになり、私共とお客様の発展に繋がると考えています。
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