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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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手付金等の保全措置について

2009/12/13 18:23
(
5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

個別の法的解釈に関しては、弁護士、司法書士等の専門家へご相談下さい。

まず、今回の契約が不動産売買契約なのか
建物請負契約なのかをご確認下さい。

不動産売買契約には宅地建物取引業法が適用となりますが、
建物請負契約に関してはその適用がありません。

宅地建物取引業法で自ら売主となる場合に対する規制として
「手付金等の保全措置」があります。
売買代金の10%(未完成物件の場合は5%)または1000万円を超える場合、
売主である不動産業者に、手付金等の保全措置を講ずることが
義務付けられています。

今回の契約が「不動産売買契約」で、300万円の手付け金が
売買契約書の金額の5%を上回っているのであれば
宅地建物取引業法によって義務が生じているので
売主の不動産業者に保全措置を要求することができます。
また、宅建業法違反で責任を追及することもできます。

しかし、今回の契約が「建物請負契約」である場合、
宅建業法は関係ありませんので、手付金に関して
保全措置を要求することはできません。

ご相談内容からは、ハウスメーカーとの契約なので、
建物請負契約のことなのではと思われます。

本当に、会社の状態が悪くて
営業マンや設計士が次々と辞めて行くのであれば、
とても危険な状況です。

手付け金は仕方がないとしても、今後は建物が完成するまで
中間金等の金銭をハウスメーカーに渡さないほうが安全です。
仮に、値引きをするから中間金をたくさん入れて欲しい等の
申出があっても対応しないほうが良いと思います。

なかなか安心できない状況だとは思いますが、
素敵なマイホームを実現されることを願っております。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

王子 さん

素早いご回答、ありがとうございます。
言葉が足りなくてすみませんでした。
建物請負契約です。
非常に分かりやすくて勉強になりました。
また、ご相談させて頂くかもしれませんが、
その際はひとつよろしくお願い致します。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

ハウスメーカーで契約したのですが・・・

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2009/12/13 16:06

ハウスメーカーで300万円の手付金を支払い契約しました。現在図面も最終段階ってところで担当の営業マン、契約前から打ち合わせしていた設計士が相次いで辞めていきました。どうも、会社の… [続きを読む]

王子さん (千葉県/34歳/男性)

このQ&Aの回答

ハウスメーカーとの契約について 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2009/12/13 18:52

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