対象:不動産売買
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手付金の返還
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、ご自身が契約をされたのは土地の売買契約と建物の工事請負契約なのか、建売形態の不動産売買契約なのかにより対処が異なるものです。
契約条項に、買主なり注文者なりの契約の解除権の行使に関する文言があると思いますので、まずはそちらを確認されて見ることかと思います。
通常は、ローン特約による契約解除はあると思いますが、詳細は書面を見てみないと何とも言えません。
書面にローンの種類や金融機関の特定があれば、解約条件も限定できますが、そうでない場合には当事者での話合いによる解決をすることにはなるでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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