手付金の返還 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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手付金の返還

2009/12/11 13:13

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、ご自身が契約をされたのは土地の売買契約と建物の工事請負契約なのか、建売形態の不動産売買契約なのかにより対処が異なるものです。

契約条項に、買主なり注文者なりの契約の解除権の行使に関する文言があると思いますので、まずはそちらを確認されて見ることかと思います。

通常は、ローン特約による契約解除はあると思いますが、詳細は書面を見てみないと何とも言えません。

書面にローンの種類や金融機関の特定があれば、解約条件も限定できますが、そうでない場合には当事者での話合いによる解決をすることにはなるでしょう。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

契約手付金の返還

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/11 08:27

住宅購入を考え、S社で土地と建物二つを同時購入で土地を探してもらい、住宅の設計を進めてきました。
しかし、契約を先にしてしまった為か、担当者との予定がつかないと、建物の話がなかなか進まずローン条項の期… [続きを読む]

かざはなさん (神奈川県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

手付金の返還 高橋 正典(不動産コンサルタント) 2009/12/11 22:08

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