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土地の売買契約について

住宅・不動産 不動産売買 2009/10/14 19:24

住宅用の土地を購入するにあたって、現在、指値を入れて購入申込みを入れている状況です。今後は、金額が確定次第、重要事項説明を受けて、売買契約を締結することになりますが、契約書は専門家に確認していただくべきなのでしょうか?留意点などがあれば教えてください。

また、どこの不動産も同じなのですが、申込から契約までの期間をなるべく早く(長くても1週間以内)と言われます。

個人にとって大きな金額の契約になるので、契約内容に不備はないか、加筆・修正すべきことはないかを充分に確認したいと思いますが、1週間以内となると時間が十分に取れず心配になりますが、そのようなものなのでしょうか?

aboutallさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:3件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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土地の売買契約

2009/10/15 00:48 詳細リンク
(4.0)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産の売買契約書には、概ね記載すべき内容が決まってきますので、そうした点が確認できれば問題はないかと思います。
しかしながら、やはり専門性の高い内容ですので、資金的な面である程度余裕があれば専門家の方に相談されることでしょう。

また、申し込みから契約までの期間は1、2週間程度の間が一般的です。
ですから、申し込みをされる場合には、事前に契約書や重要事項説明書をもらって内容を吟味いた上で、契約を前提に申し込みをすることが重要でしょう。
買う側も冷やかしではなく、きちんとした意思表示をすることが求められます。

さらに、購入に当たっては、物件の重要事項説明書をよく理解した上で、契約されることをお勧め致します。


以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



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評価・お礼

aboutallさん

質問点について、的確に回答いただけ参考になりました。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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土地売買契約での留意点

2009/10/15 13:44 詳細リンク
(5.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

不動産契約において、購入申込み(買付)から契約までの期間を
数日から最大で1週間程度に設定するのが一般的です。

正直なところ、
個人の方が事前に重要事項説明書と契約書をもらって
全てを理解することは難しいと思います。

その専門性の高さゆえに、宅地建物取引主任者が
重要事項説明をしなければならないと業法で定められています。

したがって、金銭的時間的余裕があれば、
セカンドオピニオンとして別の専門家に意見を求めるのも良いかと思います。
ただ、仮に仲介業者を信用できないのであれば、
その取引を止めた方が良いと思います。

とにかく契約当日にどんなことでも構わないので不明な点や疑問点があれば、
説明をしている宅建主任者にとことん聞くことが重要です。

現地がわからないので参考でしかありませんが、
土地売買契約の主なポイントしては、
・瑕疵担保責任の期間
・引渡しの状況(古家の取壊し等)
・接道状況(道路の現況等)
・越境等の有無(ブロック塀等の所有権)
・地中埋設物(浄化槽等)
・上下水道、ガス等の地中埋設管の状況
・隣地との覚書、協定書等
などがあげられます。

また、不動産取引の一般的なものとして、
・ローン条項の金額と期間
・引渡しの時期
・手付金の金額、支払方法
なども特殊な条件が付くのであれば注意が必要です。

不動産の重要事項説明書および契約書に関しては、
所属不動産団体のテンプレートを使っている
場合がほとんどです。

「特約事項」に記載されている部分が、
契約書の本文よりも優先されるので、
特に「特約事項」に気をつけてください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

aboutallさん

ご丁寧に回答いただき、大変参考になりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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中石 輝

中石 輝
不動産業

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申込から契約までの期間

2009/10/16 10:20 詳細リンク

購入申込を行ってから契約までの期間は、おっしゃるとおり''「長くても1週間」''が一般的です。

買主側からの視点で見れば''検討期間はゆとりを持った期間を設けたい''となるでしょうが、売主側からの視点で見れば、申込を受理してから契約までの期間は物件の流通を止めていることになり、万が一契約に至らなかった場合には''「機会損失」''を被ることになります。

不動産業者さんが売主の物件のケースなどでは、申込ベースでは物件を押さえず、あくまでも契約優先で取引を進める場合もあります。
Aさんが申込をして、1週間後に契約という打ち合わせになっていたとしても、Bさんが申込後直ぐに契約を行うという場合にはBさんが優先になるということです。

売主の事情によるところが大きな要素ではありますが、1週間以内という期間に関しては、ごく一般的な期間が設定されているものと思います。

なお、土地取引に関する留意点ですが、その物件が古家付き等の従前の宅地なのか、それとも開発分譲地なのかによっても留意点が異なって参ります。
特に従前の宅地の場合、
・境界標は全て明示できる状態なのか、境界確定は済んでいるのか or 決済までに可能か。
・越境物は無いか。(本物件から or 隣接地から)
・建物が解体済みの場合、地中埋設物が無いか。(売主が把握しているかどうか)
・近隣居住者との間で覚書等の取り決めことは無いか。
等があげられると思います。

その他、建物を建築するハウスメーカー等が既に決まっていらっしゃるようであれば、そちらの担当の方にもヒヤリングされることをお勧めします。

以上、多少なりともご参考になれば幸です。


リード 中石 輝
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