手付金の返還 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

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手付金の返還

2009/12/11 22:08

はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。

早速ですが、結論から申し上げますと、契約手付金の返還をさせるには

以下の方法が考えられます。

1.土地の契約が「建築条件付土地売買契約」で「建設工事請負契約」が
  成立していない場合における、後者契約の不成立

2.契約書記載のローン借入特約条項を利用し、ローン不成立での解約

3.売主及び、請負者の重大な契約不履行等が生じた場合の解約

以上となります。


契約形態が少し分かりづらいのですが、その契約はS社と土地契約をまず行い

これから建物の請負契約ですか?建築条件付土地の契約として、土地の契約を

したならば請負契約が成立しなければ、土地もペナルティなしで解約出来ます。

但し土地の契約と、請負契約が全く別物となれば土地の解約は出来ずに、請負

契約を締結せずに別の会社を探す事となりますね。万一契約済ならば、解除を

どうやって交渉するかという問題です。


また、ローンの件については、当初契約に含まれていない金融機関で組む場合は

買主様の同意がなければなりません。 もし、フラット35で組むことが条件になっ

ておらず、かざはな様も組む意思がなければ、ローンの特約条項を使って白紙解除

が出来たはずです。


これ以上の詳細については、契約書類等を拝見しないと分からない為、ご理解戴け

ればと存じます。




ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がかざはな様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

        株式会社バイヤーズスタイル
            代表取締役 高橋 正典

         家を通して考えるライフデザイン

        『住まいのコンシェルジュ』高橋正典からの贈り物

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この回答の相談

契約手付金の返還

住宅・不動産 不動産売買 2009/12/11 08:27

住宅購入を考え、S社で土地と建物二つを同時購入で土地を探してもらい、住宅の設計を進めてきました。
しかし、契約を先にしてしまった為か、担当者との予定がつかないと、建物の話がなかなか進まずローン条項の期… [続きを読む]

かざはなさん (神奈川県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

手付金の返還 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2009/12/11 13:13

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