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対象:労働問題・仕事の法律

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

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有給休暇について

2009/12/09 12:32

凄腕社労士 本田和盛です。

 年次有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、その8割以上出勤したことを要件として、10日分発生します。

 有給休暇の取得率向上のために、会社が有給休暇を取得する日を指定することがあります。ただしこの場合、本人が自由に使える有給休暇の残日数が5日以上なければ違法となります。

 上記基準を参考にしてください。

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この回答の相談

有給休暇について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/12/09 12:17

会社に入り7ヶ月やっと社員にしてもらえましたが、有給は10日来年度からと言われました。しかも、年末の30.31.1/4 第5土曜日は有給扱いと言われたので実際は年に3日か有給がないことになります。が有給10日といえるのでしょうか?

deco8267さん (東京都/42歳/女性)

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