対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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サラリーマンと取締役の兼業
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凄腕社労士 本田和盛です。
サラリーマンが他社の取締役を兼務することは問題ありません。
むろん兼業禁止の規定がそれぞれの会社にないことが前提です。
社会保険については、本人が選択して届け出ることで、いずれか一方が適用となります。ただし勤務実態がない場合は、社会保険に加入できません。名前だけであれば社会保険の適用は受けられません。
税務については、税理士にお聞きください。
評価・お礼
とほほ さん
なるほど、ありがとうございました!
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この回答の相談
Q&Aサイトでぴったり当てはまるケースがなかったので質問させていただきます。
仮にNさんが、A社で事業部長で定期的に月10万円の収入を得ていたとします。
しかし、ひょんなことから… [続きを読む]
とほほさん (東京都/45歳/男性)
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