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阿部 マリ
行政書士・家族相談士

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児童扶養手当と住居費

2009/11/04 12:43
(
4.0
)

koikekoikeさん

こんにちは。行政書士の阿部マリです。

児童扶養手当の受給額は、「養育費」の8割を加算した所得によって決まります。

ここでいう「養育費」には、家賃や自宅などローンの肩代わりも含まれます。

koikekoikeさんが元夫から、家賃を支払うのであれば、上記「養育費」には該当しませんので、児童扶養手当の受給に影響はありません。

建物を賃借していることを証明するために、「建物賃貸借契約書」を交わしておかれるとよいと思います。

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評価・お礼

koikekoike さん

参考になりました。
どうもありがとうございました。

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この回答の相談

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