対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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社会保険の扶養
こんんちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
税法上でなく、社会保険上の場合は交通費もすべて含んだ収入になります(ただしご主事の健康保険組合により基準が異なる場合があるので注意です)
もし扶養に外れると、国民健康保険・国民年金は自分で払います。健康保険はご自身のs前年の所得により異なるので所管の市役所に確認しましょう。(ご主人の収入に左右されません)
扶養控除はあくまでも税金上(年収103万未満)で扶養家族から外れるは社会保険上(年収130万)です。
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この回答の相談
パートで働いております。今まで月平均8万くらいのところで働いてましたが、今の職場は時給が良く10月までの総支給額117万くらいです。あと2回給料頂く予定です。
総支給額は交通費込みの金額です。このま… [続きを読む]
norinorikoさん (大阪府/32歳/女性)
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