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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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扶養について

2009/10/14 08:44
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4.0
)

独立系FP会社、FPコンサルティングの岡崎です。

この時期になると扶養に質問は多いですね。
退職金は別として、年間130万を超えるのであれば、基本的に社会保険の扶養の範囲から外れるので、国保でしょう。扶養の細かい条件はご主人の所属の健康保険組合に確認する必要がありますが、きっと扶養外になるでしょうね。まずはその確認が一番です。
扶養になれないのでしたら国保と国民年金は必須です。

評価・お礼

ふぅチャ さん

ありがとうございました。今、健保に確認したところ、退職前の収入は関係ないとの事で、今の収入の証明を一筆書いてもらい提出すれば、手続きできるとの事でした。

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この回答の相談

社会保険の扶養内に入りたいのですが。。。

マネー 年金・社会保険 2009/10/13 17:23

今日、役所に国保の申請に行きました。7月末で派遣の仕事を退職したので、8月から遡って加入ですよと言われました(それはわかってました)。
暫くして担当者が戻ってきて「7月迄の年収わ… [続きを読む]

ふぅチャさん (愛知県/42歳/女性)

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