対象:特許・商標・著作権
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河野 英仁
弁理士
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Webへの掲載について
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ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年10月7日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁
写真がぼかしてある、新聞記事の文字が認識できない程度または著作物として認識できない程度であれば、著作権侵害となりません。逆に著作物として十分認識できる程度にまで撮影し、Webに掲載した場合は著作権侵害となります。
新聞記事は著作物に該当すると考えられており(著作権法第10条)、記事が十分読める程度にまできっちりと撮影し、Webに掲載した場合、著作権侵害となります(著作権法第2条15号、第23条)。
全体的な文章が読めない、写真にぼかしが入っている等、著作物が認識できない場合は、問題がないでしょう。どの程度で問題となるかは個別具体的に判断するほかありませんが、雪月花事件(東京高裁平成14年2月18日判決 判時1786-136)が参考となります。
この事件では、写真の背景に写り込んだ著作物が複製といえるか否かが争点となりました。裁判所は著作物に係る美的要素を直接感得することができる程度にまで再現がされている場合に、著作権侵害に該当すると判示しました。
ご参考条文
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
以上
評価・お礼
Kurichan さん
とても参考になるお話をありがとうございました。やはり新聞記事といえども十分に気をつけなければいけないのですね。
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この回答の相談
趣味で静物の写真を撮るのですが、気になったことがあるので質問させていただきます。
英字新聞や雑誌を使って物の写真を撮ることが多いのですが、以下のような場合でも著作権等の問題が… [続きを読む]
Kurichanさん (栃木県/32歳/女性)
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