対象:教育資金・教育ローン
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貞観政要さん
個別クレジットとかいうもの
2009/09/30 19:56 固定リンク
こんばんは。
山中様、ご回答ありがとうございます。貞観政要です。
私も割賦販売法の改正など信販会社のローンだけが対象なのだろうと思っておりましたが、インターネットで色々調べるうちにどうもそうではないということのようなのです。
経済産業省関係のHP「消費生活安心ガイド」の中に、「割賦販売法に関するFAQ」というページがあり、その問6「金融機関等が行ういわゆる「提携ローン」のうち、具体的にはどのようなものが、改正割賦販売法における個別クレジットに該当しますか」の回答に、「提携先である大学の保証付きの提携教育ローンなど、提携先の保証がある場合は、「密接な牽連関係」の有無を問わず、個別クレジットに該当する」とあって、大学の提携教育ローンは個別クレジットに該当するので、今回の割賦販売法の改正でその法律の対象内に入ってくることになるようです。
また、同じHP内の「早わかり☆改正割賦販売法」というぺージには、「■6■クレジット業者は指定信用情報機関の情報などを利用して消費者の支払可能見込額を算定します。消費者はこれを超えたクレジットを利用できなくなります。」とあって、収入のない学生本人が銀行の提携教育ローンを受けられる訳がないようにも思われますし、例え同じ箇所の「もっと詳しく」に、「自動車など比較的高額であっても、生活に必要とされる耐久消費財については、消費者の生活実態に関する丁寧な審査を前提として支払可能見込額を超える個別クレジットを利用して購入できるようにします。大学の学費等についても同様とします。」と書いてあっても、「消費者の生活実態に関する丁寧な審査」の内容如何では(例えば両親の総収入額が少なすぎると判定されれば)、やはり利用できないことになってしまうのではないか、と心配してしまいます。
貞観政要さん ( 東京都 / 52 歳 / 男性 )
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貞観政要さん (東京都/52歳/男性)
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