
佐々木 保幸
税理士
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税務署への対応
確定申告書は提出時の住所を所轄する税務署に提出します。
故意に二重に還付を受けようとした訳ではないのですから、税務署によく事情を説明し、その指示に従って誤って受けた還付金を戻せばよいでしょう。税務署も最初から故意に二重に還付を受けようとしたとはしないでしょう。
ktz1014さんの質問の1.や2.まで考える必要はないと思いますよ。
「税務署の方が言うには『わざと二重にもらう為に提出したんだろう。意図的にやった事の他これからこちらが指摘することを認めなければ追徴等ではすまされないし、詐欺として国から訴えられてもしょうがない。』のような言い方をされています」とありますが、物騒な話ですね。どうしてそのような対応になったのかはわかりませんが、今後の税務署への対応に不安があるのであれば、税理士を間に入れて対応させるのもよいかもしれませんね。
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お世話になります。よろしくお願いいたします。
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・平成19年の暮れに引っ越した為、
平成20年の確定申告(不動産所得が赤字となるため還付を受ける)を従… [続きを読む]
ktz1014さん (東京都/41歳/男性)
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