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住民税

マネー 税金 2007/04/07 09:46

先日から悩んでいます。私は平成17年度は主人の扶養に入っており、パートの給与は999,195円、給与所得は349,195円でした。ですが、17年度中に知り合いの仕事の手伝いをして24,000円アルバイト代(ガソリン代込)として頂き、領収書を書きました。給与総額は103万円以下なので、確定申告はしていません。 先日この知り合いから「アルバイトの件で税務署から確認があるからよろしく。職場に行く可能性もあるかも。」とメールで連絡がありました。不安になって調べると給与所得が100万を超えると住民税がかかってくるみたいです。 質問は?知り合いは平成17年度のアルバイト支払い代をこの間の確定申告で申告したんでしょうか? ?税務署の方が職場まで確認にくるのでしょうか? ?私は平成17年度の確定申告をした方がいいのでしょうか?できますか? ?17年度の住民税は会社の給与からひかれる事になるのでしょうか?会社は副業禁止なので、普通徴収にしてもらいたいのです。手続きは? ?難しい事になるなら、いっその事アルバイト代を返そうかと思っています。知り合いは私に迷惑はかからないと言ったので、領収書を書きました。返せますか? 18年2月からは嘱託となり、主人の扶養からは外れています。不安でたまりません。どうかいいアドバイスをお願い致します。

小心者さん

回答:1件

お知り合いの方にご確認ください

2007/04/07 13:49 詳細リンク

せっかくご質問いただきましたが、ここにお尋ねいただくよりは、お知り合いの方とご相談された方が早いと思います。
特に?や?はここで相談されても、回答のしようがありません。

「給与」としてではなく「寸志」「車代」として支払っていただくなど、方法はいろいろあったはずです。
よくご相談なさってみてください。

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