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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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譲渡所得に関して

2009/09/12 15:21
(
5.0
)

MIKASHI 様

初めまして、ライフプランの実現と資産運用をサポートするオフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

税理士資格を保有していませんので個別の税務にはお答えしませんが、一般的な知識をお答えします。

安心なさっていても大丈夫と思います。折角司法書士さんにご依頼したのですから、その方にお尋ねください。お答えいただけると思います。

相続での遺産の考え方は資産-負債です。
また相続税の基礎控除は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数になります。

居住用不動産の場合、一定の要件を満たす場合には譲渡所得には特別控除が3,000万円あります。

もし、特別控除が適用できない場合でも、
1,000万円からお父様の購入価格と売却のために掛かった費用を引いたものに、短期譲渡所得で税率は39%です。長期譲渡所得は税率が20%です。

評価・お礼

MIKASHI さん

回答ありがとうございます。
特別控除の3,000万がどこまでの範囲で適用されるのかが
きになります。
担当の司法書士にも相談してみようと思います。

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この回答の相談

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MIKASHIさん (福岡県/27歳/男性)

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