対象:年金・社会保険
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ぐれむさん
回答ありがとうございます
2009/09/12 22:27 固定リンク
わかりやすい回答ありがとうございます。
前の仕事は、3年前に出産のため辞めており、失業保険の延長をしてありました。子供も少し大きくなり、1年前に受給開始しました。説明不足ですみません。
まずは受給中の支払いをすませて扶養の申請を行い、認定されれば受給期間以降は今までどうりで、認定されなければ、国保と国民年金を現在の分まで支払い、また扶養申請しなおすということでしょうか?
けんぽの加入が遡ってできるかどうか再度交渉してみます。
ぐれむさん ( 福井県 / 27 歳 / 女性 )
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ぐれむさん (福井県/27歳/女性)
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