対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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遡り加入はできないのかを聞いてみましょう
ぐれむさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
退職して扶養に入るときに失業給付を受ける予定があると記入しなかったのではありませんか?
一般的に被扶養者異動届けにはそのような項目があります。
記入していれば、「受給開始したらはずしてください。」
と言われたはずです。
しかし、今から言ってもしょうがないですね。
受給開始時期に扶養をはずすと、受給が終わったら、また扶養に戻る手続きをします。
自動的に戻るわけではありません。
遡ってはずすことはできても遡って入ることはできないと担当の方は言っているのだと推測します。
通常、扶養に入るには手続きをしてそれが認定されてからとなります。
受給が終了した時期に遡って加入できないのかを再度交渉してみましょう。
健康保険組合の場合はそれを認めるかどうかはそれぞれのけんぽに任されている部分ですので遡り加入ができないとすると認定日までは扶養ではありません。
その間は国民皆保険制度ですから国保に入らないといけません。
こちらは資格喪失日にさかのぼって加入することになります。
国保に入ると健保に返還する7割分は国保に請求することになるでしょう。
出産育児一時金は出産時点で加入している健康保険からでます。
それが国保だったら、保険料を払った後で請求できると思いますよ。
時効は2年です。
過去の分でかつ給付が大きい時期のみ加入するわけですのでよい顔はされないでしょうが
故意ではないので大丈夫だと思います。
その点も市役所に相談したほうがいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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ぐれむさん (福井県/27歳/女性)
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