対象:企業法務
河野 英仁
弁理士
-
特許の問題
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2009年8月21日
「特許の部分があり問題となっております」とのことです。中国における特許権、日本における特許権のどちらが問題となっているのか分かりませんが、問題となっている特許の特許権者から許諾を得ることにより解決することができます。
ご参考条文
中国特許法第11条
発明及び実用新案の特許権が付与された後は,本法に別段の規定がある場合を除き,如何なる単位又は個人も特許権者の許諾を得なければ,その特許を実施することができない。すなわち,生産若しくは営業を目的として,その特許製品を製造し,使用し,販売を申し出し,販売し,輸入すること,又はその特許の方法を使用すること,及び当該特許の方法により直接得られた製品を使用し,販売を申し出し,販売し,又は輸入してはならない。
日本国特許法
第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。
第78条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
税関で衣服を通関しようと思っていますが、
これは、中国でもらったものですが、ネームを現地で入れた上、
中国製と表記してません更に縫製の部分に特許の部分があり問題になっております。これを通関する方法はないでしょうか?
kisiさん (埼玉県/46歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A