対象:不動産売買
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中石 輝
不動産業
2
登記費用に関して
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- 4.0
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ローンを2本立てにされていれば、当然それぞれのローンに対して抵当権が設定されますので、抵当権設定も2本になって当然です。
また、新築建売を購入される場合には、''建売業者側が司法書士を指定し、それが契約条件になっているケースが多くありますので''、仲介業者側も売主業者に何も言えない場合が多くなります。
(物件の販売図面の備考欄に「司法書士は売主指定」と書いてありませんでしたでしょうか。)
免許税は税金ですので、どの司法書士に依頼をしても金額は変わりませんが、報酬額は司法書士事務所の規模等によって結構差があります。
神奈川県における、一般的な報酬額の相場は下記くらいではないかと思います。
所有権移転・抵当権の設定 : 3万円〜4万5,000円
登記立会い料 : 2万円
今回の報酬額は決して高いとは言えない金額だと思います。
某金融機関のローンを利用した場合には司法書士が銀行指定になりますが、直近に私が取引した案件では所有権移転登記、抵当権設定登記の報酬額が共に5万5,000円ほど請求されていました。
司法書士さんには「さすがに高いですよね。」と言ったのですが、買主様が希望した金融機関指定の司法書士ですし、融資条件にもなっていますので、買主様にはその金額をお支払いいただきました。
売主である建売業者とは、今後のアフターサービス等で付き合いも続きますし、私個人的には、登記費用の面で売主側と交渉することは買主側にとってマイナスになってしまうように感じます。
リード 中石 輝
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評価・お礼
あんとん66 さん
他の方とは違うご意見ありがとうございました。
色々なパターンがあることを知り勉強になりました。アドバイス頂いた通り登記費用に関しては
強気な?交渉は止めることにしました。
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この回答の相談
新築戸建の建売物件を購入予定です。
土地2000万円、建物(税込)1380万円の木造2階建てです。仲介業者より登記費用の見積を下記の通りもらいました。
・所有権移転
報酬¥32000 免… [続きを読む]
あんとん66さん (神奈川県/39歳/女性)
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