対象:会計・経理
いずれも税務上問題ないと思います
こんにちは。
会社から役員への貸付については、大事なことは
1.金銭消費貸借契約書を取り交わすこと
2.契約上適正な金利を付して、貸付元の会社には利息を支払うこと
だと思います。
契約によってお金を借りていることについて、契約書がなければ、
会社のお金を黙って持ち出していることと区別がつかなくなり、
最悪、賞与、と認定されることもあり得ます。
そのためにも、適正金利を約定付して、きちんと授受することが重要です。
お尋ねの、
いずれの会社から借りるのがいいか、
両方から借りることは問題あるか、
については、
前述のような契約、金利を整えるのであれば、
特に、税務上問題となる不都合は惹起しないと思います。
お分かりいただけたでしょうか。
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この回答の相談
本体、100%子会社、両方の役員になっている者です。
?貸付を受ける場合、本体、100%子会社のどちらから貸付を受ける方がメリットがあるのでしょうか?(どちらからでも変わらないのでしょうか?)
?… [続きを読む]
scottieさん (愛知県/29歳/男性)
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