対象:会計・経理
電子帳簿と保存期間
電子帳簿と、帳簿等の保存年数について補足させていただきます。
帳簿類は出力して7年間保存することが義務付けられていますが、「電子データ保存の承認申請書」(正式には、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書」)を所轄の税務署長提出することで、電子媒体による帳簿の保存が認められています。
税務署のためだけに元帳・現金出納帳・固定資産台帳・売掛帳・経費帳等の帳簿を紙に出力しているのであれば、「電子データ保存の承認申請書」を申請することで、ペーパレス化が図れます。
なお、「電子データ保存の承認申請書」の申請は、保存を開始する3ケ月前までとなっていますので、事業年度開始の3ケ月前、つまり3月決算であれば前年の12月までに「電子データ保存の承認申請書」を提出する必要があります。
また提出に際しては、パンフレットやマニュアルなど操作が分かるものを添付書類として添付します。
帳簿類の保存期間ですが、7年間というのは法人税の規定であり、会社法上は10年間の保存が義務付けられていますので、ご留意ください。
回答専門家
- 森 滋昭
- ( 東京都 / 公認会計士 )
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
会社設立・創業融資をサポート
監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
会社を新しく作ったのですが、
帳簿の件で質問させていただきます。
会計の処理(仕訳)は、レシートなどを見ながら会計ソフトに入力しています。
このとき、現金や預金の出納帳は、帳面を作らなくても… [続きを読む]
tanichigiさん (東京都/45歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A