対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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住宅資金借入額は高額となるため!
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ふにゅ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ふにゅ様からのご質問につきましてお応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.ふにゅ様は親御さまから相続時精算課税制度の利用ではなく、
あくまでも親御さまからの「借入」と考えてよろしいですね!
2.住宅資金借入額は高額となるため、
実質的に税務署等への対抗できる書類及び流れを作成するかとが必要と思います。
(例)
・金銭消費貸借契約書(2通作成して各々1通ずつ所持)
作成のポイント:借入金額、返済期間、返済方法、利息等を明記すること。
・尚、利息につきましては、無利息でもかまえませんが妥当な利息(銀行等のローン金利)との差を贈与と見做されることもあります。しかし、この差は110万円(年間)以内であれば贈与税は非課税となります。
・あとは、毎月定期的に貨付人(親御さま)口座へ振込まれることが必要です。ふにゅ様は振込の受取書を大切に保管しておいてください。
3.この書類及び流れを事前に所轄の税務署へ出向き確認されることも、再確認上納得できる手段と考えます。
以上
評価・お礼

ふにゅ さん
とても分かりやすく教えて頂きまして、ありがとうございます。
これから、ローンの返済の仕方を検討して、税務署に出向こうと思います。
また、何か分からないことがありましたら、お世話になります。
ありがとうございました。
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この回答の相談
住宅を購入の際、銀行ローンで、3年固定以降は変動の形で借り入れしてます。今年の10月で3年固定が終了になります。
私の両親が、「利息を支払っていくのは大変だろう」と、残りの2千… [続きを読む]
ふにゅさん (愛知県/34歳/女性)
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