対象:年金・社会保険
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残念ですができません
ヒースさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
残念ですが、被扶養者の範囲130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611円は法律で決められていることですので、雇用保険を受給している間扶養を外れるか、雇用保険を受給しないか、どちらかになります。
今後またパートを開始され、基本手当の支給残日数がたくさんある場合は、再就職手当を受けられる可能性はあるかもしれません。
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2月28日にパート先の移転に伴い離職しました。特定受給資格者の認定をされ、日額3617円の給付を受けております。先月、主人の会社から日額3611円を越えると、扶養親族の資格が無くなるとの通達… [続きを読む]
ヒースさん (兵庫県/51歳/女性)
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