対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
2月28日にパート先の移転に伴い離職しました。特定受給資格者の認定をされ、日額3617円の給付を受けております。先月、主人の会社から日額3611円を越えると、扶養親族の資格が無くなるとの通達を受け、扶養から外れる手続きをしていますが、そのことによって年金、保険、税金等思いもかけない負担が生じます。日額数円オーバーしただけで、扶養を外れ、そんなことってあるんでしょうか?どこに相談して良いかわからず、質問しました。扶養を外れず、雇用保険を受給できる方法はないのでしょうか?
ヒースさん ( 兵庫県 / 女性 / 51歳 )
回答:1件
残念ですができません
ヒースさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
残念ですが、被扶養者の範囲130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611円は法律で決められていることですので、雇用保険を受給している間扶養を外れるか、雇用保険を受給しないか、どちらかになります。
今後またパートを開始され、基本手当の支給残日数がたくさんある場合は、再就職手当を受けられる可能性はあるかもしれません。
回答専門家

- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A