対象:年金・社会保険
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ころろん。さん
受給権者について
2009/06/21 20:14 固定リンク
ご返答いただきありがとうございます。
休業についても会社側に話しましたが、
契約社員であり契約している業務がこなせないのであれば、
休業ではなく、退職という扱いにあると言われております。
そのため、休業という形がとれませんでした。
受給権者について、数点質問させていただきたいのですが、
具体的にどういう人が受給権者というのでしょうか。
>「退職時疾病にかかっていても、会社に出勤して労務に服していれば、資格喪失後の傷病手当金の受給はできない(唱和31年2月29日保文発1590号)」ので注意が必要です。
上記の場合、退職時点(例えば6月末の時点)で会社に出勤できていない状態であれば傷病手当を受給できるとということでしょうか。
たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
ころろん。さん ( 神奈川県 / 29 歳 / 女性 )
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お忙しいところ、恐れ入ります。
退職後の傷病手当の受給について伺いたいことがあり、
投稿させていただきました。
この度、以前傷病手当を受けていた病気が再発したため、
仕事を続けていくこ… [続きを読む]
ころろん。さん (神奈川県/29歳/女性)
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