対象:遺産相続
erizinさん
住宅特例枠について
2009/06/15 10:05 固定リンク
ご解答ありがとうございました!
再度質問なのですが、仮に今回の住宅資金として親から受ける贈与が1,000万未満の場合(仮に800万円)、今後親から住宅資金以外で非課税で贈与を受けられる金額はどうなりますでしょうか。
3,500万−800万円=2,700万となりますか?
それとも特例以外枠の2,500万円までとなりますか?
大変お手数ですがご解答お願いいたします。
erizinさん ( 愛知県 / 33 歳 / 女性 )
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この回答の相談
はじめて質問をさせていただきます。
近々住宅購入を検討しております。私の親(65歳未満)が住宅購入資金として1000万円を出してくれることになっており、その際に相続時清算課税(住宅)の制度で… [続きを読む]
erizinさん (愛知県/33歳/女性)
このQ&Aの回答
2,500万円と1,000万円は別枠です
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2009/06/15 08:52
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