対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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退職所得控除
凄腕社労士 本田和盛です。
退職所得控除は、退職に伴い支給される金銭に対して適用になります。
退職金規定の有無とは無関係です。
リストラ退職時に優遇措置として提供する給与の加算も、退職という
事由にもとづく一時金であれば、退職所得控除の対象となります。
注意すべきことは、在職者にも同様に支給されるものであれば、賞与となります。退職者に限定して支給されるものであれば、退職所得扱いです。
なお、解雇予告手当も退職所得控除の対象となっています。
「退職所得の受給に関する申告書」は、会社が税務署の調査の時に備えて保管すべきものです。税務署に提出するものではありません。
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この回答の相談
5月29日に会社から
「6月30日に希望退職を募る、応募した場合には、
給料の9ヶ月分相当の一時金を支払う。」
「ただし、現在、退職金制度がないため、今回は退職所得扱いとはしない」… [続きを読む]
kentさん (神奈川県/40歳/男性)
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