対象:離婚問題
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石川 雅巳
弁護士
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準消費貸借契約書
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いままで夫が浪費した分の返還義務を、金銭消費貸借(お金の貸し付け)のように扱うものとして準消費貸借契約が考えられます。
消費貸借(お金の貸し付け)と同じように扱われます。
170万円なら170万円の準消費貸借契約書を作成した方が良いでしょう。
返済金額、返済期限、返済方法などを取り決めて書面にしてください。
個人で作成しても有効(後で証拠になります)ですが、公正証書にしておけば、強制執行をするときに楽です。
評価・お礼
mio107 さん
ありがとうございました。
今まで、どうしてよいか全く分からなかったので、とても参考になりました。
子供がいるわけでないので、公正証書にするかどうかは考えてしまいますが、準消費貸借契約書は必ず作成したいと思います。
重ねて御礼申し上げます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
私は37歳、夫は27歳で結婚して3年目です。
夫にこれまで転職5回、浮気、DVなど、散々ひどい目にあい、過呼吸とウツ気味になりました。
それでも半年前からやっとまともに働くようになり、… [続きを読む]
mio107さん (宮城県/37歳/女性)
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