準消費貸借契約書 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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石川 雅巳

石川 雅巳
弁護士

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準消費貸借契約書

2009/06/03 11:00
(
4.0
)

いままで夫が浪費した分の返還義務を、金銭消費貸借(お金の貸し付け)のように扱うものとして準消費貸借契約が考えられます。

消費貸借(お金の貸し付け)と同じように扱われます。

170万円なら170万円の準消費貸借契約書を作成した方が良いでしょう。
返済金額、返済期限、返済方法などを取り決めて書面にしてください。

個人で作成しても有効(後で証拠になります)ですが、公正証書にしておけば、強制執行をするときに楽です。

評価・お礼

mio107 さん

ありがとうございました。
今まで、どうしてよいか全く分からなかったので、とても参考になりました。
子供がいるわけでないので、公正証書にするかどうかは考えてしまいますが、準消費貸借契約書は必ず作成したいと思います。
重ねて御礼申し上げます。

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この回答の相談

今からでも金銭借用書は有効でしょうか。

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/06/01 16:09

私は37歳、夫は27歳で結婚して3年目です。
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それでも半年前からやっとまともに働くようになり、… [続きを読む]

mio107さん (宮城県/37歳/女性)

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