対象:労働問題・仕事の法律
本田 和盛
経営コンサルタント
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休業と有給休暇
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凄腕社労士 本田和盛です。
「休業」には、使用者の責めに帰すべき事由による休業や、産前産後の休業、育児介護休業などがありますが、いずれも、休業によって、当該休業日については、「労働すべき義務が免除または消滅」したものとして扱われます。
労働義務が無い日について、さらに年次有給休暇を付与して、労働義務を免除することは論理的におかしいことになり、休業日に年次有給休暇を取得することができないとされています。
また解雇された時に、年次有給休暇が残っていたとしても、その権利は消滅します。
評価・お礼
オルド さん
ありがとうございました。
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この回答の相談
会社の業績が悪くなり、休業開始の1か月前に、
一部の社員(社員の約30%)に最低6カ月の休業が言い渡されました。
その間休業手当として平均賃金の60%は支給されるのですが、
その間の有給休暇の使用は… [続きを読む]
オルドさん (千葉県/28歳/女性)
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