対象:家計・ライフプラン
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ファイナンシャルプランナー
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税制上の扶養と社会保険の扶養
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みいぽんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養といっても二通りあります。
ご主人が配偶者控除を受けられると同時に奥さま本人にも所得税がかからない税制上の扶養、
こちらは103万円以内です。(1月〜12月の収入)
もうひとつは社会保険の扶養です。この場合健康保険はご主人の扶養家族で保険料は発生しません。また国民年金も第3号ということで保険料は払わなくてもすみます。
こちらが130万円未満(月108,333円以内、交通費込み)です。
1月〜12月の収入ではなく、将来にわたる収入のことを言います。
またご主人の会社に家族手当や配偶者手当があれば扶養を外れるとなくなります。
この基準は一般的に税制上の扶養としているところが多いのですが、社会保険の扶養としている会社もあります。確認してみるといいでしょう。
どうしてそう、扶養にこだわっていらっしゃるのでしょう?
こちらのコラムもお読みください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
みいぽん さん
ありがとうございました。大変参考になりました。
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この回答の相談
現在パートで年収70万位です。会社から勤務日数を増やすよう頼まれたのですが、扶養内で働くつもりです。扶養内で働くには年収105万ですか?130万ですか?夫の年収は税込440万位です。子供2人です。
みいぽんさん (岩手県/35歳/女性)
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