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小林 彰

小林 彰
司法書士

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RE:遺言書について

2009/05/18 00:27

お答えいたします。

ご主人に前妻との間にお子様がいる場合、ご主人がお亡くなりになると、そのお子様は法定相続人になるでしょうね。
お子様がその方一人であれば琥珀さんと1/2ずつということになるでしょう。

遺言を残すことは無駄ではありません。遺留分という権利があるのでお子様から完全に相続分を奪うことはできませんが、法定相続分より減らすことはできます。(遺留分を侵害する遺言であっても無効になるわけではありません。)

ご主人名義のご自宅等があるのであれば、生前に遺言を含め、相続対策をしておくことが得策でしょう。

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この回答の相談

遺言書について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2009/05/17 18:04

再婚した相手にお子様がいます。
(元妻が引き取った)夫が亡くなった後、相続はどうなりますか?

現在、マンションを購入していますがそれはお子様も1/2の
相続の権利がありますか?

家を売って支払いをしないといけませんでしょうか?
その際、遺言書を書いても駄目でしょうか?

琥珀さん (大阪府/45歳/女性)

このQ&Aの回答

遺留分について 2009/05/18 12:24

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