対象:住宅資金・住宅ローン
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資金の動きを確認してください。
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
資金の動きとして、大きく下記の3通りの方法がございます。
1.兄にお金を借りて、不動産を購入する(金銭消費貸借+単独名義)。
2.兄にお金を出してもらい、兄と共有名義で不動産を購入する(共有名義)。
3.兄にお金を貰って、不動産を購入する(贈与+単独名義)。
3.に関しては、兄から貰った金額に対して、
基礎控除110万円を超える部分については、
贈与税の対象となります。
2.に関しては、兄の出資した分だけ、兄の名義として、
持分を持つのであれば(つまり共有名義とするならば)、
兄が所有権の一部を購入しただけのこととなります。
つまり、「Yankees」さんが居住するのに対して、
兄が保有する部分に賃貸借契約を結ぶのであれば、
それに基づいて、賃料を支払う義務が生じますが、
それ以外では特に兄に支払う金額は生じません。
賃貸借契約がない状態で、兄に支払いをすれば、
逆に兄の所得となり、兄に課税の義務が生じます。
1.に関しては、兄と金銭消費貸借契約書(借用書)を結び、
それに基づいて支払をすることとなります。
支払が滞った部分に関して、税務署から贈与と思われる
可能性はあります。
親からの資金の動きに関しては、上記3パターンに加えて、
相続時精算課税制度を利用して、贈与税がかからない形で
1000万円を贈与してもらうが可能です(3の変形パターン)。
整理するポイントは、
・お金の出資と持分が一致しているのかどうか。
(一致していない部分は基本的に贈与となります。)
・お金の出資の形が、贈与なのか貸借なのか。
(贈与の場合は贈与税対策、貸借の場合は
きちんと金銭消費貸借契約を結ぶこと)
この2点を考慮して検討していけば良いと思います。
今回のケースにおいて、
兄、親共に返済に対してこだわりがないのであれば、
2.のケース(共有名義)としておくのが
一番問題が少ないと思われます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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