対象:人事労務・組織
本田 和盛
経営コンサルタント
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パートの社会保険
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- 5.0
- )
凄腕社労士 本田和盛です。
社会保険の被保険者となる要件は現在のところ下記の
ようになっております。
1日または1週の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、
その事業所において、同種の業務に従事する一般社員の
方の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3
以上の就労者については、原則として被保険者として
取り扱う。
所定労働時間が1週40時間の事業所であれば、パートさん
の所定労働時間が1週あたり30時間未満となった場合に、
被保険者要件からはずれます。よって資格喪失手続き
を行うことになります。問題なく受理されます。
ご主人の扶養となるための年収要件「130万円未満」
は、扶養になる時点の見込みですので、御社の場合
110万円程度とのことですから、問題はありません。
ただし、年収要件については健保組合によっては
別の定めをしているところもあり、念のために
問い合わせをしておくとよろしいかと思います。
以上
評価・お礼
carlos617 さん
丁寧なご回答ありがとうございました。問題なく受理されるとのことで、安堵しました。年収要件も、弊社の保険者は健康保険協会埼玉支部と大宮社会保険事務所ですので通常の考え方で大丈夫かと思います。このたびはありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
中小製造業の総務担当をしております。折からの景気後退により、従来週40時間勤務してもらっていたパートさん(年収160万程度)に、段階的に時短をお願いし、5月からは週30時間、6月以降は週18時間… [続きを読む]
carlos617さん (埼玉県/36歳/男性)
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